大分大学大学院福祉社会科学研究科|研究倫理審査

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研究倫理審査

研究倫理審査委員会について

大分大学大学院福祉社会科学研究科研究倫理審査委員会規程
平成26年9月6日制定
平成26年福祉社会科学研究科規程第2号

  • (設置)
  • 第1条 大分大学大学院福祉社会科学研究科(以下「本研究科」という。)に,本研究科の学術研究の信頼性と公正性を確保することを目的とし,研究者から申請があった場合において倫理的及び社会的観点から審査を行うため,大分大学大学院福祉社会科学研究科研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  • (審査)
  • 第2条 委員会は,本研究科で行われる研究に関し,申請者から提出された申請書類について,大分大学大学院福祉社会科学研究科における研究倫理に関するガイドライン(平成26年4月1日制定)に基づき審査する。
    2 審査方法については,別に定める。
  • (組織)
  • 第3条 委員会は,大学院福祉社会科学研究科長(以下「研究科長」という。)が必要と認める者をもって構成する。
    2 前項の委員は,研究科長が実施計画ごとに任命し,任期はその都度定める。
  • (委員長)
  • 第4条 研究科長は委員長を任命し,委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
  • (会議)
  • 第5条 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
    2 委員会は,申請者を委員会に出席させ,申請内容等を説明させるとともに,意見を述べさせることができる。
  • (委員以外の者の出席)
  • 第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
  • (事務)
  • 第7条 委員会の事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
  • (雑則)
  • 第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
  • 附 則
  • この規程は,平成26年9月6日から施行する。


倫理審査結果

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